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【駅徒歩30分の築古実家】「2,500万円で売却決定!」50代独身長女の快哉に、「老人ホームはイヤ!」80代母の泣き声がかき消されたワケ
カテゴリ:気になる不動産関連ニュース記事まとめ  / 投稿日付:2024/05/07 09:58

【駅徒歩30分の築古実家】「2,500万円で売却決定!」50代独身長女の快哉に、「老人ホームはイヤ!」80代母の泣き声がかき消されたワケ

【駅徒歩30分の築古実家】「2,500万円で売却決定!」50代独身長女の快哉に、「老人ホームはイヤ!」80代母の泣き声がかき消されたワケ | ゴールドオンライン (gentosha-go.com)


■家屋信託(認知症にともなう財産凍結への備え)

家は人生で最も大きな買い物であり
長年生活してきた想いのこもった場所だから名残惜しいのもわかりますが…
相続財産としてはもてあまして売却処分するケースが多い様に思います。

しかしながら、相続した不動産を売却した際に適用される税控除については昭和56年5月31日以前の建物に限ります。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)

最近は相続不動産の売却相談で昭和56年6月以降の建物が相続で空家になった事案も多く見受けられるようになってきました。
そうなると売却した際に利益が発生すると譲渡所得税が発生します。
バブル期などに高値で買っている家であれば利益が出ていないので税金が発生しないケールもありますが…
親が家買った時の契約書など取得費を証明できる書類が無ければ売れた時の価格の5%をみなし取得費として計算するので多大な税金が発生してくる可能性があります。

ただし、昭和56年6月以降に建てられた実家を相続が発生してから売却すると税金がかかりますが…
相続が発生する前に親自身が相続に備えて自分が住んでいる家を売却する際には自己居住用不動産の税控除が適用できるため税金の発生を抑えることができます。
No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)

介護施設に入所したら空家になるので売却処分も具体的に検討してみてはいかがでしょうか?
また、施設に入って空家になったからと言って直に売るわけではないと言う場合には予め家族信託などで準備をしておくと良いでしょう。
万が一にも認知症になったり意思判断能力が欠如した状態になってしまうと売却することはできなくなってしまいます。
家族信託で実家も信託財産に指定しておけば親に変わって生前に売却して自己居住用不動産の税控除を受けることができます。

『家賃はもったいない。持家はローン払い終わったら資産になる!』と言って家を買う人が多いですが…
資産は現金化して初めて価値を発揮します。
長年過ごした家でも現金化して親には少しでも快適な介護サービスを受けてもらった方がいい
って考え方もアリかもしれません。




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