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土地建物の按分はどのように決める?問題になる場合とは
カテゴリ:気になる不動産関連ニュース記事まとめ  / 投稿日付:2022/03/21 13:25

土地建物の按分はどのように決める?問題になる場合とは




不動産の売買金額のうち[土地]と[建物]の内訳を求める必要があるケースは多々あります。
主に『買った物件のローン控除などで確定申告する場合』や『売却時の譲渡所得税を計算する場合』などが上げられますが…

共有名義の不動産を売却した後のお金の配分に際して按分が必要になるケースもあります。
たとえば、持分2分の1ずつで夫婦で共有名義になっている家を売却した場合、売却後の代金は2分の1ずつで配分しなければなりません。
どちらか片方が総取りすると売却代金の2分の1相当のお金を贈与されたことになるので贈与税が発生してきます。
だから売却代金は持分の割合に応じて分配する必要があります。

そこで問題になるのは『土地と建物の所有者が異なる場合』ではないでしょうか?
たとえば、親の土地に娘夫婦が連帯債務でローンを組んで家を建てていた場合などが想定されます。
ローンを組んで支払った建物代金の出資比率が夫婦で同じであれば建物の持分は2分の1ずつになります。
土地は親の単有であれば持分は1分の1になります。
売却後の代金は土地と建物を按分した後に、、、
土地の按分価格相当を親が受取り、建物の按分価格相当を娘夫婦が持分割合に応じて受け取る形となります。

上記のようなケースにおいて持分割合を越えてお金を受け取ると贈与が発生するように按分割合を越えて娘夫婦がお金を受け取るとやはり贈与が発生してきます。
共有名義の不動産や土地と建物で所有者が異なったり持分割合が異なったりする場合は予め売却代金の配分がどのようになるのか把握しておくことが重要です。


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