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国交省、宅建事業者の「人の死の告知」で指針
カテゴリ:気になる不動産関連ニュース記事まとめ  / 投稿日付:2021/10/11 12:05

国交省、宅建事業者の「人の死の告知」で指針



ついに告知事項についてガイドラインができました。
今後、売却の依頼をいただく際にはガイドラインに則り売主様より事前に事件・事故等の有無をヒアリングすることになります。
できれば告知事項についてのガイドラインができたことでこの世から『事故物件』と言う言葉が消えてくれたらいいとも思います。

思えば事故物件と言う言葉が独り歩きしているような状況になっています。
たとえば某事故物件検索サイトなどは売物件でもなければ賃貸募集中の物件でなくとも掲載公表されています。
そこに住んでいる人や事件事故の当事者の気持ちは一切関係なく掲載されている状況はその在り方に疑問を生じます。
また、そこに掲載されている情報の中には『告知事項有とのこと詳細は不明』などと係れて掲載されているものもあり情報元の正確性にも疑問があります。
告知事項と言ったところで告知の内容が『雨漏りあるけど直してない』とか『不同沈下で建物が傾いている』であったら某サイトで言うところの事故物件とは主旨が異なると思いますがウラを取ることなく掲載されているので無責任な情報だとも思います。

結局【事故物件】って言葉を切り口にサイト作って金儲けしてるだけなのだと思うと…
国交省のガイドラインに則ることなく事故物件として掲載されることは所有者の利益を侵害し関係者の感情を損なうものになりかねません。
不動産の取引は消費者に不利益の内容にルールが細かく決められているので「人の死の告知」についてルールができた今や明確なルールや定義も無く一部の人の金もうけのために独り歩きしてしまった【事故物件】と言う言葉はルールに逸脱して不当に利益を損なう恐れがあるので使っちゃダメって言う風になるといいなと思います。

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