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測量、手数料、各種税金…「自宅の売却」で必要な諸経費と書類
カテゴリ:気になる不動産関連ニュース記事まとめ  / 投稿日付:2021/06/10 17:40

測量、手数料、各種税金…「自宅の売却」で必要な諸経費と書類

測量、手数料、各種税金…「自宅の売却」で必要な諸経費と書類 (msn.com)

売却に際して測量が必要なわけではありません。
正確に言うと…
不動産の取引に際して『売主は買主に対して境界を命じすぎ義務を負う』と言う内容が一般的な不動産売買契約書の約款には記載されています。
この境界を明示する物として一般的には『境界杭』と呼ばれる境界標が設置されています。
区画整理地などであれば整理組合がわかりやすいゴツいコンクリート杭を入れてくれていたりしますが境界標が見当たらない現場などは普通にあります。
この境界標を改めて入れ直す作業として土地家屋調査士が土地の寸法を測ったうえで境界のポイントに杭を入れ直す『確定測量』と言う作業をします。
作業内容としては敷地を計って本来境界標が存在すべきポイントを見つけて隣地の所有者に立ち会ってもらって境界ポイントがそこで間違いないかどうか確認を取ったうえで書類に同意の署名押印をもらってから境界標を新たに設置をすると言った作業になります。

そのため、境界標さえ全ての境界ポイントに存在が確認できれば確定測量は必要としないケースが起こりえます。
不動産を売却するときの必要経費として測量が必ず必要になると言うものではないので先ずは境界標の有無を確認します。
ちなみに境界標が見当たらない原因としては…
・誰かが境界標を取ってしまった(庭や駐車場を作るときに外構業者などが杭を壊してしまうケースも昔はあった様子です)
・弊社フェンスが立っていて境界だと思っていた場所が実際の境界とはズレていた
・上に塀や物置など構築物があって見えない
・土に埋まってる
等々のケースがあります。

過去に日進市東山の区画整理地内の空地を売買する際に境界杭が1か所だけどうしても見つからずあきらめかけていたところ当時の先輩が公図からスケールで境界杭があるべきポイントまでの距離を計測し現地でメジャーを当ててポイントを探して地面を50cmほど掘ったら地中から境界杭が出てきたなんてこともありました。
探せば案外と見つかるケースが少なくないものです

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