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--------------------今月の注目記事---
改正空家特措法が施行。管理不全空家を定義
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お世話になっております。
センチュリー21興和不動産 売却サポート担当の青山です。
緑区における成約事例をお送りいたします。
相場の把握や市況の確認でご覧いただけますと幸いです。
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令和5年11月 成約事例データをお送りしております。
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[調査対象]緑区
中部不動産流通機構(レインズ)より
令和5年11月登録分を抜粋
[成約登録件数]
土地:8件
成約価格:900万円~5,500万円
戸建:20件
成約価格:1,700万円~5,980万円
マンション:14件
成約価格:600万円~4,700万円
23.11成約事例【緑区】.pdf
※pdfデータ添付しておりますのでご確認ください
※パスワードがわからない場合はメールにて成約事例をお送りします。
コチラ↓からメールアドレスをご登録ください。
https://campage.jp/test2/jireihaishin
////【所感】///////
緑区では11月になって土地とマンションの成約件数が減少したものの…
戸建の成約件数が10月に比べて驚異的に伸びたため全体の成約件数は前月比100%と横ばいに推移しました。
詳細内容は以下の通りです。
・土地・
平均成約坪単価:53.51万円
⇒40坪の住宅用地に換算すると…約2140万円
前月比では6割弱の成約件数に落ち込んだ
第一種低層住居専用地域にある土地の割合が成約物件の7割を超えていた
鳴海町細根(有松駅北側の区画整理地)で坪単価73.2万円の成約登録があり新しい街並みにおける需要の高さを垣間見る結果となった
・戸建・
建物平均成約坪単価:110.98万円
⇒延床32坪の4LDK戸建に換算すると…約3551万円
戸建に関しては9月に成約件数を減少させていたものの10~11月と2カ月連続で右肩上がりに成約件数を伸ばし高い水準の売れ行きを見せる結果となった
ただし、11月は直近1年の中でも3番目につけるほど高水準の成約件数であったのにもかかわらず新築分譲住宅の成約登録が1件しかなかった
成約登録の半数が延床110平米超の戸建となっており広さニーズが良く動いていた可能性がある
・マンション・
平均成約平米単価:32.39万円
⇒専有面積75平米3LDKマンションに換算すると…約2429万円
前月に比べて成約件数は減少したものの直近1年の平均成約件数よりは高い水準にあるため決して売れ行きが悪いわけではない
最多成約価格帯は3000万円台となっており平均成約単価を引き上げる結果となった
例年では年末にかけて売れ行きが落ち着いてくるものですが…
緑区において売れ行き衰えず昨年同月比でも123%と高水準を維持したまま年末に差し掛かっています。
特筆すべきは戸建の売れ行きで11月はほぼ中古物件だけで驚異的な売れ行きを見せたためこの後息切れを起こすのではないかと心配になるほどです。
ただ、11月は然程売れていませんでしたが緑区内で販売中の新築分譲住宅が多々あり、完成して分譲業者の決算期を待つ売れ残り在庫も目立つ様になってきました。
既に緑区内では一部で新築分譲住宅の在庫処分値下が中古物件並に値下がりしているものも出始めています。
それらが競合するようになると中古戸建はやや売りずらくなる可能性も出てくるかもしれません。
ちなみに…
『来年のことを言うと鬼が笑う』などと言いますが、来年の市況予想も重要です。
たとえば、今月から空家特措法が改正されました。
固定資産税の減免措置を解除する要件を『特定空家』に認定された家だけでなく、その予備群である『管理不全空家』にまで拡大すると言うのがその目玉です。
言うなれば減免措置を解除する要件を緩和して行政が税金を取りやすくする制度とも言えます。
税収を増やそうと思えば街中の空家で適正に維持管理されていない家『管理不全空家』を見つけるだけで固定資産税の税収が増やせることとなります。
ある種税金の金脈でありステルス増税とも言えるかもしれません。
『特定空家』『管理不全空家』については総務省のホームページ資料を弊社ホームページで公開していますのでご確認ください。
適正に管理されていたり空家にならずに活用されていれば問題はありません。
草刈りしたり掃除したり維持修繕するなど管理が及ばない場合は売却処分を考えると言う人も増えてくると予測されるのが来年あたりの話でしょうか。
また、来年の春からはスーモやホームズなど各不動産サイトの広告掲載において『省エネ性能表示制度』もはじまります。
コチラも弊社ホームページで解説と国交省資料を紹介しておりますのでご確認ください。
2025年の建築基準法改正に先駆けて省エネ性能を周知する目的でスタートします。
言うなれば2025年建築基準法改正によって省エネ性能の『ある家』と『ない家』の線引きがされると言うようなイメージでしょうか?
法改正前でも省エネ性能基準を満たしているのであれば省エネ性能ラベルを取得することによって省エネ性能の『ある家』として売ることが可能となります。
中古戸建の場合は省エネ性能ラベルの発行は義務ではありませんが…
来年4月以降は制度として表示できるようになるためあった方が売りやすくなる可能性は高いです。
コチラも認知浸透するまでに多少時間がかかると思いますが確実に消費者の目線に変化が生じてくると思われます。
このように市況の変化のみならず様々な要因が市況に影響を及ぼし不動産の価値を左右する原因となり得ます。
そう言った情報も含めて来年以降も随時市況情報と成約事例をお送りさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
また、不動産についてご不明点やお悩みなどございましたらお気軽にご連絡ください。
売却サポート:青山
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