カテゴリ:気になる不動産関連ニュース記事まとめ / 更新日付:2025/10/23 18:25 / 投稿日付:2025/10/23 18:25
離婚でモメる原因1位は「家」。ローン・名義・二世帯住宅「夢のマイホーム」に潜む思わぬ落とし穴
離婚でモメる原因1位は「家」。ローン・名義・二世帯住宅「夢のマイホーム」に潜む思わぬ落とし穴 | ゴールドオンライン■ 離婚で最も揉める財産は「マイホーム」
ゴールドオンラインで取り上げられた『離婚でモメる原因1位は“家”。ローン・名義・二世帯住宅「夢のマイホーム」に潜む思わぬ落とし穴』という記事では、離婚時に最も争いが起きやすいのが「自宅(不動産)」であることが報じられました。
離婚時の財産分与において、自宅が絡むと次のような複雑な要素が関わってきます。
名義人が誰か(単独 or 共有)
ローン残高と実際の返済者
土地と建物の所有者が異なる場合の権利関係
二世帯住宅など、親族が絡むケース
記事では特に、「二世帯住宅」や「親から土地をもらって家を建てたケース」でのトラブルが多いことが指摘されています。
土地が妻の親名義で、建物が夫名義など“ねじれた”構造の不動産は、離婚時の財産整理や今後の売却・相続において非常に厄介な状況を生みます。
■ 「親が土地を用意してくれる」は本当に“お得”か?
「土地代がかからないから、その分いい家を建てよう」
――こうした考え方は一見とても合理的です。
たしかに土地代が浮く分、建築費に予算を回せるので、建築コストが高騰するいまでも大手ハウスメーカーの家を建てやすくなります。
親が所有する土地に家を建てるというのは、家づくりの現場でもよくある話ですし、決して悪いことではありません。
しかし、冷静に見れば「土地と建物の所有者が違う」という状況は、将来のトラブルの火種を抱えているとも言えます。
特に離婚や相続といった“ライフイベントの転換点”では、以下のようなリスクが現実的に問題化します。
■ リスク① 離婚時の財産分与が複雑化する
土地が妻の親名義、建物が夫名義というケースでは、離婚時にどちらが自宅を使い続けるかが問題になります。
土地の所有者は妻側、建物の所有者は夫側――こうした構造だと、片方だけが自宅を占有することは難しく、売却して清算するしかないという選択に追い込まれがちです。
また、住宅ローンが残っている場合はさらに複雑です。
離婚後にどちらがローンを支払い続けるのか、共有名義をどうするのかといった調整も必要になります。
共有名義のまま放置すれば、相手の返済滞りが自分に影響する、売却・借り換えができないといったトラブルにも発展します。
■ リスク② 相続時にも問題が発生する
離婚だけでなく、親が亡くなったときの相続でも同様の問題が起こります。
土地が父親名義で、建物が子どもの名義であるような場合、父の死亡により土地の相続が発生します。
このとき、相続人が複数いると状況は一気に複雑になります。
たとえば:
土地は父の所有 → 父が亡くなり相続発生
相続人は妻(母)と子ども2人(長男・次女)
土地の上には長男が建てた自宅がある
この場合、土地は相続財産となり、建物所有者である長男がそのまま住み続けていても、土地の共有持分を兄弟間で分け合う必要があるのです。
兄弟間での感情的対立が生まれる原因にもなりますし、「自分が建てた家の下の土地を他人(兄弟)と共有する」という不安定な状態に陥ることもあります。
■ リスク③ 「遺言書があっても揉める」ことがある
仮に親が「この土地は家を建てている子に相続させる」と遺言書を残していたとしても、すべてが円満に進むとは限りません。
他の相続人が「不公平だ」と感じれば、遺留分侵害額請求や代償分割を求めて裁判に発展するケースもあります。
相続トラブルの背景には、「不動産しか財産がない」ことが多いです。
現金や金融資産が多ければ、他の兄弟に金銭で調整することができますが、土地しか財産がない家庭では代償分割で揉めるリスクが高まります。
■ リスク④ 売却が難しくなる
土地と建物の名義が異なると、将来売却しようとしてもすぐには進みません。
建物を売りたい場合、土地の所有者(親や親族)の同意が必要です。
また、土地を売却しようとしても、上に他人名義の建物がある限り、第三者に売ることはできません。
結果として、不動産の流動性が著しく下がることになります。
いざ資金が必要になっても売れない、相続税の納税資金を用意できない、といった問題にもつながります。
■ 共有名義・親族名義の不動産は「思い出」より「仕組み」が大切
親の土地に家を建てるケースでは、「親が用意してくれた土地」「家族の思い出の場所」といった情緒的な要素が前面に出やすいものです。
しかし、不動産は権利関係の積み重ねで成り立つ資産です。
感情論よりも、「名義」「登記」「ローン」「相続」「売却の自由度」といった仕組み面での整理が何より大切です。
もし、親名義の土地に家を建てる場合は、以下のような事前対策を取っておくことをおすすめします。
親子間で土地の使用貸借契約または賃貸借契約を文書化する
土地の相続人・建物所有者・ローン契約者を明確に整理する
親が遺言書を作成し、土地の承継方針を明示しておく
家を建てる前に、将来の売却・相続の出口戦略を家族で共有しておく
■ 「家を建てること」と「家を守ること」は別の話
家は建てて終わりではありません。
20年、30年と暮らしていくうちに、家族構成が変わり、親が亡くなり、子どもが独立し、ローンの支払いも終わります。
その過程で不動産の価値や権利関係が変化していくのが現実です。
「家を建てること」だけを目的にせず、将来どう使うか・誰が所有するか・どう引き継ぐかをセットで考えることが、不動産トラブルを防ぐ最大のポイントです。
■ まとめ:「土地付きマイホーム」は“夢”でもあり“責任”でもある
親の土地に家を建てるのは、多くの人にとって「理想のマイホーム計画」です。
しかし同時に、それは“家族を巻き込む資産形成”でもあります。
離婚、相続、売却――いずれの局面でも不動産が関わる以上、感情ではなく法的・経済的な視点での判断が求められます。
センチュリー21興和不動産では、
・名義が複雑な不動産の売却相談
・離婚・相続が関係する不動産の整理
・親族共有不動産の査定・売却サポート
といったご相談を承っています。
「親の土地に家を建てようと思っている」「名義が複雑で売却できるか不安」という方は、一度ご相談ください。
名古屋市や日進市・東郷町といったエリアでは、旧住造法団地や調整区域に建つ親族所有地のケースも多く見られます。
相続や名義整理の難しさを早めに把握しておくことが、将来の“揉めない不動産”づくりにつながります。
離婚で揉める原因1位は「家」――親名義の土地に家を建てる前に考えてほしいこと
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