カテゴリ:気になる不動産関連ニュース記事まとめ / 更新日付:2023/06/02 13:26 / 投稿日付:2023/06/02 13:26
「空き家売却」のベストタイミングは親の老人ホーム入居時 特別控除で譲渡所得税かからない場合も
「空き家売却」のベストタイミングは親の老人ホーム入居時 特別控除で譲渡所得税かからない場合も | マネーポストWEB (moneypost.jp)相続に伴って発生した空家は特定の要件を満たせば譲渡所得の3000万円控除が適用されます。
『特定の要件を満たせば…』なので案外3000万円控除が使えない物件も多いです。
◆マンションなどは区分所有建物なので3000万円控除対象外です
◆連棟建物も区分所有建物なので3000円控除適用できません
上記2パターンなどはけっこう多いです。
天白区などは特に昔の住宅公団が分譲した連棟住宅が多いのでよく相続空家の3000万円控除を受けられないか相談を受けることがあります。
◆昭和56年以降に建てられた建物は3000万円控除の対象にはなりません。
最近はけっこうこのパターンで税控除が受けられないケースが増えてきています。
昭和の終わりごろから平成のはじめあたりにかけての時期ももはや30~40年ぐらい前になりますので親の世代が40~50代くらいで家を買っていたと言うケースはまさにこのケースに該当すると思います。
バブルのころなど地価が高い頃に買っているとそもそも譲渡益が出ていないと言うケースも起こり得ますが相続した家の取得費がわかる契約書類などが遺品のどこにあるのか見つけられずに取得費不明時の5%みなし取得費を適用することになり多大な譲渡益が発生したと言う扱いで納税しなければならないことも多いです。
以上のようになんだかんだ言って相続してから売却する際に税控除受けられない場面に出くわします。
不動産の売り時と言うより『売却のタイミング』になりますが税金が発生しないように売ろうと思うとやはり相続後よりも相続前に住んでる本人が売却をして自己居住用不動産売却の3000万円控除を受けるほうが良いと思います。
上に挙げた相続空家の税控除が使えないケースも全て自己居住用不動産の売却であれば3000万円控除の対象となります。
税控除が受けられないだけで数十万~数百万円の譲渡所得税を払わないといけなくなるのでなるべく手元にお金をたくさん残そうと思えば…
元気なうちに自宅は売却
↓
売ったお金は介護等の老後資金として使う
↓
残ったお金は相続財産
この流れが鉄板ではないでしょうか?
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