ホーム  >  気になる不動産関連ニュース記事まとめ  >  実家の処分問題 トラブル回避のためには「相続時に共同名義にしない」が鉄則

実家の処分問題 トラブル回避のためには「相続時に共同名義にしない」が鉄則
カテゴリ:気になる不動産関連ニュース記事まとめ  / 投稿日付:2022/06/12 16:17

実家の処分問題 トラブル回避のためには「相続時に共同名義にしない」が鉄則

実家の処分問題 トラブル回避のためには「相続時に共同名義にしない」が鉄則 | マネーポストWEB (moneypost.jp)

空家問題に関心のある不動産業者や司法書士の中では共有名義にしないのは鉄則です。
特に『まだどうするか決められないから…とりあえず法定相続割合で共有名義にしておこう』はその後の物件の扱いを先延ばしにするだけになりかねません。
そのうえ共有名義では売買の意思決定も手続きも全て共有者全員の足並みがそろわないとできません。

スムーズな意思決定と手続きをするには『換価分割』または『代償分割』で相続人のうち誰か一人が代表して相続登記をつけることが望ましいです。

相続後、すぐに売るなら『換価分割』、すぐには売らないのであれば『代償分割』になります。
『換価分割』は売れた後のお金をみんなで分ける約束で特定の一人に相続登記をつける方法です。
逆に『代償分割』は対象不動産を相続する人が相続しない人に対して不動産の価値から相続割合相当のお金を払うことで自分一人に相続登記をつけることに同意してもらう方法です。

もちろんみんな足並み揃えてその後の不動産の扱いについて方向性が定まっている様であれば共有名義でも問題ないですが…
疎遠な兄弟で共有登記するといつまでもほったらかしの空家になるリスクが高いというのが実状ではないでしょうか?

ページの上部へ